大阪での電気工事業者登録を30000円で代行

奥野行政書士事務所  
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大阪での電気工事業者登録はお任せ下さい。
親切、丁寧、迅速にお客様をサポートさせて頂きます。


  ・必要な証明書の取寄せ
  ・申請書の作成
  ・申請書の提出


電気工事業者登録に必要な全ての作業を 30000円で対応します。お客様は当事務所では用意できない書類(主任電気工事士の実務経験証明書等)のご用意をしていただくのみですので、煩わしい手続きは当事務所にお任せして普段通りのお仕事に専念していただけます。

ご依頼頂けると、申請書を作成するために必要な内容を確認するためのヒヤリングシート等の必要書類をメール又は郵送にて送付させて頂きます。 記入後に返送して頂けると申請書類一式を作成して行政庁に提出させて頂きますので、後は許可の通知が届くのをお待ちください。
 ※ メールと郵送で対応させて頂きますのでお客様に当事務所へ来て頂く必要は有りません。

 ■ 電気工事業者の要件

営業所ごとに主任電気工事士を1名選任すること。

一般用電気工作物に係る電気工事を行う営業所ごとに作業を管理させるため主任電気工事士を1名選任する必要が有り、この主任電気工事士は次のどちらかの要件を満たしている必要が有ります。

  ・第一種電気工事士免状を取得していること。
  ・第二種電気工事士免状を取得後3年以上の実務経験を有し、証明できること。
   ※実務経験の証明は、「等実務経験証明書」を従事していた会社に
    記載してもらいます。
    尚、既に登録されている電気工事事業者からの証明が必要となります。


必要な器具を備えている事

電気工事が適正に施工されたかどうかを検査するための器具を営業所に備え付けなければなりません。備え付けが義務付けられている検査器具は次のとおりです。

<一般用電気工作物の工事のみ行う場合>
   @絶縁抵抗計
   A接地抵抗計
   B抵抗及び交流電圧を測定できる回路計

<自家用電気工作物の工事も行う場合>
 上記に加えて
   C低圧検電器
   D高圧検電器
   E継電器試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)
   F絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)


欠格要件に該当しない事

登録申請者や(法人の場合は役員全員)が電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法に違反して罰金以上の刑に処せられたり登録を取消されたりしておらず、次の欠格要件に該当していないことが必要です。

  1. 電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法に違反して、罰金以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から2年を経過していない方
  2. 電気工事業法による登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない方
  3. 電気工事業法による登録を受けた法人でこの法律により登録を取り消された場合において、その日前30日以内にその法人の役員であり、その処分のあった日から2年を経 過していない方
  4. 電気工事業法により業務の停止を命じられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止し停止の期間を経過していない方


 ■ 電気工事業者登録料金

追加料金なしで対応させて頂きます。

下記の費用は諸経費込みの金額とさせて頂いております。消費税も不要ですので、大阪府知事への申請においては追加で費用が発生する事はありません。
尚、大臣への申請に関しましては行政庁への支払金額が異なりますのでご注意願います。


申請の種類 基本手数料 行政庁への支払 合計費用
登録電気工事業者(新規登録) 30,000円 22,000円 52,000円
登録電気工事業者(更新) 25,000円 12,000円 37,000円
対応市町村 大阪市堺市能勢町豊能町池田市箕面市豊中市茨木市高槻市島本町吹田市摂津市枚方市交野市寝屋川市守口市門真市四條畷市大東市東大阪市八尾市柏原市和泉市高石市泉大津市忠岡町岸和田市貝塚市熊取町泉佐野市田尻町泉南市阪南市岬町松原市羽曳野市藤井寺市太子町河南町千早赤阪村富田林市大阪狭山市河内長野市

  ※ 上記は大阪府知事に申請する場合の料金です。
     大臣に申請する場合の料金は別途、お問合せ下さい。




 ■ お取引の流れ

お問合せフォーム又は電話にてご依頼ください。
必要書類を送付させて頂きますので、記入して頂き返送をお願いします。
振込口座をご連絡致しますので指定口座に入金をお願いします。
住民票等の取寄せ後に申請書を作成し、行政庁に提出させて頂きます。
申請後2週間程度で「登録電気工事業者登録証」が郵送されてきますので受取って下さい。



 ■ 電気工事業者登録とは

電気工事業を営むためには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき電気工事業者の登録等の手続きを行わなければなりません。 この法律では電気工事業者とは、@一般用電気工作物及びA500kW未満の自家用電気工作物の電気工事を行う次の4通りに分類されます。


 1.登録電気工事業者

登録電気工事業者とは、一般用電気工作物・自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得していない事業者をいいます。


 2.みなし登録電気工事業者

みなし登録電気工事業者とは、一般用電気工作物・自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得している事業者をいいます。
なお、登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合には、登録電気工事業者としての効力がなくなるため、みなし登録電気工事業者の申請を行う必要があります。


 3.通知電気工事業者

通知電気工事業者とは、一般用電気工作物にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得していない事業者をいいます。


 4.みなし通知電気工事業者

みなし通知電気工事業者とは、一般用電気工作物にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得している事業者をいいます。


 ■ 電気工事業者登録が必要ない場合

電気事業を始めるにあたっては、まずは自分の事業には登録が必要かを判断する必要があります。そこでまず、登録をする必要のない場合を確認すると以下の6つとなります。

  1. 電圧600V以下で使用する差込み型、ねじ込み型の接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器と電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器に対してコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事

  2. 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)や蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。)をねじ止めする工事

  3. 電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器、ヒューズの取り付け、取り外し工事

  4. 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設用の小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事

  5. 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物の設置、変更する工事

  6. 地中電線用の暗渠または管を設置、変更する工事

この6つの工事は「軽微な電気工事」にあたるので、この範囲内での事業であれば申請が不要になります。一般的な電気工事業者であればこの範囲で収まる電気工事は少ないでしょうから、その場合は各都道府県に対して申請が必要になります。


 ■ その他対応可能都道府県

北海道 北海道
東北 青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
関東 茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県
中部 新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県
近畿 三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県
中国 鳥取県島根県岡山県広島県山口県
四国 徳島県香川県愛媛県高知県
九州 福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県




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