山口での電気工事業者登録はお任せ下さい。 親切、丁寧、迅速にお客様をサポートさせて頂きます。
・必要な証明書の取寄せ
・申請書の作成
・申請書の提出
電気工事業者登録に必要な全ての作業を
30000円で対応します。お客様は当事務所では用意できない書類(技術管理者の資格証明書等)のご用意をしていただくのみですので、煩わしい手続きは当事務所にお任せして普段通りのお仕事に専念していただけます。
ご依頼頂けると、申請書を作成するために必要な内容を確認するためのヒヤリングシート等の必要書類をメール又は郵送にて送付させて頂きます。
記入後に返送して頂けると申請書類一式を作成して行政庁に提出させて頂きますので、後は許可の通知が届くのをお待ちください。
※ メールと郵送で対応させて頂きますのでお客様に当事務所へ来て頂く必要は有りません。
営業所ごとに主任電気工事士を1名選任すること。
営業所毎に主任電気工事士を1名選任する必要が有り、この主任電気工事士は次のどちらかの要件を満たしている必要が有ります。
・第一種電気工事士免状を取得していること。
・第二種電気工事士免状を取得後3年以上の実務経験を有し、証明できること。
※実務経験の証明は、「主任電気工事士等実務経験証明書」を従事していた会社に
記載してもらいます。
必要な器具を備えている事
電気工事が適正に施工されたかどうかを検査するための器具を営業所に備え付けなければなりません。備え付けが義務付けられている検査器具は次のとおりです。
<一般用電気工作物の工事のみ行う場合>
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
<自家用電気工作物の工事も行う場合>
上記に加えて低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)、絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)
欠格要件に該当しない事
電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法に違反して罰金以上の刑に処せられたり登録を取消されたりしていないこと。
但し、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していれば大丈夫です。
追加料金なしで対応させて頂きます。
下記の費用は諸経費込みの金額とさせて頂いております。消費税も不要ですので、山口県知事への申請においては追加で費用が発生する事はありません。
尚、大臣への申請に関しましては行政庁への支払金額が異なりますのでご注意願います。
申請の種類 |
基本手数料 |
行政庁への支払 |
合計費用 |
登録電気工事業者(新規登録) |
30,000円 |
22,000円 |
52,000円 |
登録電気工事業者(更新) |
25,000円 |
12,000円 |
37,000円 |
※ 上記は山口県知事に申請する場合の料金です。
大臣に申請する場合の料金は別途、お問合せ下さい。
必要書類を送付させて頂きますので、記入して頂き返送をお願いします。
振込口座をご連絡致しますので指定口座に入金をお願いします。 |
住民票等の取寄せ後に申請書を作成し、行政庁に提出させて頂きます。 |
申請後2週間程度で「登録電気工事業者登録証」が郵送されてきますので受取って下さい。 |
電気工事業を営むためには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき電気工事業者の登録等の手続きを行わなければなりません。
この法律では電気工事業者とは、@一般用電気工作物及びA500kW未満の自家用電気工作物の電気工事を行う次の4通りに分類されます。
建設業許可を受けていない電気工事業者であり、登録申請の手続きが必要です。登録の有効期間は5年間ですので5年ごとに更新登録をしなければなりません。
建設業許可を受けている電気工事業者であり、電気工事業開始の届出が必要です。
自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、電気工事業開始通知書の提出が必要です。
建設業許可を受け自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、電気工事業開始通知書の提出が必要です。
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