【埼玉県】でのレンタカー業許可申請はお任せ下さい。 親切、丁寧、迅速にお客様をサポートさせて頂きます。
・必要な証明書の取寄せ
・貸渡約款の作成
・料金表の作成支援
・申請書の作成
・申請書の提出
レンタカー事業に必要な新規登録申請を
50000円で対応します。お客様は当事務所でご用意する貸渡約款の確認とレンタカー料金の決定をしていただくのみですので、煩わしい手続きは当事務所にお任せして普段通りのお仕事に専念していただけます。
ご依頼頂けると、申請書を作成するために必要な内容を確認するためのヒヤリングシート等をメール又は郵送にて送付させて頂きます。
記入後に返送して頂けると申請書類一式を作成して行政庁に申請させて頂きます。尚、郵送での申請を受付けて頂ない都道府県においてはお客様にご提出をお願いする事も御座いますが、詳しくはお問合せ下さい。
※ メールと郵送で対応させて頂きますのでお客様に当事務所へ来て頂く必要は有りません。
貸渡約款の作成。
レンタカー事業の申請を行うに当たり貸渡約款を作成して提出する必要が有ります。 貸渡約款は当事業所で作成させて頂きますが、お客様固有の項目に関する箇所についてのご確認をお願い致します。
料金表の作成
レンタカー事業の申請を行うに当たり料金表を作成して提出する必要が有ります。 料金表はお客様にて作成して頂く必要が有りますが、当事務所でひな形を作成してお渡しさせて頂きますのでそれを参考にしてクラスや料金を決めて頂ければ結構です。
損害保険会社の決定
レンタカー事業の申請を行うに当たり損害保険会社及び補償金額を決定する必要が有ります。保険会社との契約は許可が下りてからで結構ですが、申請書に保険会社名と補償金額を記入しますので申請時には決めておいて下さい。
<補償金額は下記の金額以上が必要です>(2022.1.1現在)
・対人:8000万円/人
・対物:200万円/件
・搭乗者:500万円/人
欠格要件に該当しない事
一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可に係る行政手続法に違反していないこと。
但し、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していれば大丈夫です。
追加料金なしで対応させて頂きます。
下記の費用は諸経費込みの金額とさせて頂いております。消費税も不要ですので、運輸局への申請においては追加で費用が発生する事はありません。
申請の種類 |
基本手数料 |
登録免許税 |
合計費用 |
レンタカー事業の新規申請 |
50,000円 |
90,000円 |
140,000円 |
必要書類を送付させて頂きますので、記入して頂き返送をお願いします。
振込口座をご連絡致しますので指定口座に入金をお願いします。 |
住民票等の取寄せ後に申請書を作成し行政庁に申請させて頂きます。 |
自動車を有償で貸し出す、いわゆるレンタカー(自家用自動車有償貸渡)事業を行うためには管轄の運輸支局に申請して許可をとる必要があります。
この許可を申請するための主な条件としては以下の通りです。
貸渡用の自動車:必要台数
申請時には確保予定で可。許可後に「わ」ナンバー登録のため、その時点で確保している必要があります。なお、マイクロバスは新規許可では登録できません。2年以上の営業実績が必要です。
営業用の事務所及び車庫の確保が必要となります。
責任者:事務所ごとに1名配置、資格などは不要です。
整備責任者:事務所ごとに1名配置、小規模の場合は資格などは不要ですが、台数が10台以上になると「整備管理者(有資格者)」が必要となります。
カーシェアリングを行う場合には、車両の保管場所、車両やキーの貸渡・管理方法が必要です。
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